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新納会計事務所

会社設立の流れ>Aどんな会社にするのか決める

 どんな会社にするのか決める

★どんな会社形態にするのか
平成18年5月からの会社法改正で「有限会社」は新規設立できなくなりました。
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社という選択肢。
特にこだわりがなければ、普通は株式会社ですね。
★商号(会社名)はどうするのか?
  ○○株式会社? 株式会社○△?
いままでは、同じ地域内の同業者で、似たような名前の会社を作ることが出来ませんでした(いわゆる「類似商号」)。しかし平成18年5月の会社法施行以降は、同一住所でないかぎりは類似商号でも設立できるようになりました。ただし、実際に類似商号で設立した場合、不当競争防止法などの関係で、損害賠償請求を受ける恐れもなりますので、やはり、インターネットなどで似たような名前がないか調べた上で商号を決めるべきです。
★資本金はどうするのか?株主は誰?
これまでは、株式会社であれば1000万円、有限会社であれば300万円という、資本金に関する規制がありました。しかし、平成18年5月の会社法施行以降は、そのような規制がなくなったため、資本金に関係なく1円でも会社を作れるようになりました。とは言うものの、資本金0円では対外的な信用を得られませんし、会社を設立するメリットに乏しいため、実際は今までと同じような感覚で資本金を入れたほうがよさそうです。
その場合、誰がどれだけ出すのか、というようなことをしっかり決めておく必要があります。
★事業内容は?
  ○○株式会社? 株式会社○△?
会社の目的は登記されますから、対外的に表示できるような事業内容を予め決める必要があります。たいていは5〜7項目を、簡潔かつ具体的に列挙します。かつては曖昧な事業目的だと設立できないこともありましたが、会社法施行以降はある程度包括的な内容でもよいことになっています。一度決めると後で変更する場合、登記費用などの経済的負担がかってしまいます。銀行との取引なども視野に入れて、じっくり考えて決めましょう。
★機関や役員を決める
 誰が経営の要となる役員、すなわち取締役や監査役などを決めます。株主が役員となる必要はありません。数名の取締役を置く場合は誰が代表取締役とするのか、といったことを考える必要があります。
 また、監査役を置くのか否か、置かないならどうするか、会計参与を置くのかなど色々な設計方法があります。
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